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 遺失物法改正
2006年04月14日 (金) | 編集 |
昨日、にゃん友の方から「遺失物法改正について」の
お話があった。

>>>以下、新聞記事より

拾得物の保管期間を6カ月から3カ月に短縮することなどを盛り込んだ遺失物法の改正案が7日、閣議決定された。
今国会に提出されるが、同法は1899(明治32)年制定のカタカナ、文語体。成立すれば1958年以来の改正で、現代語表記に変わる。

警察庁によると、04年に全国の警察が取り扱った拾得物は過去最多の約1070万点で40年前の約2.5倍。傘やハンカチなど返還率の低い物品のほか、最近では携帯電話やカード類、動物などが増加し、警察や鉄道事業者などの保管費用がかさむ事態に陥っていた。
所有権の移転期間は民法で定められているため、付則によって拾得物の移転期間を3カ月に短縮する。
改正案は、傘など大量で保管費用のかかる物品は、2週間以内に返還されない場合、警察が売却などの処分ができるとしている。
また、

動物は遺失物とせず、動物愛護法に基づいて

自治体の管理に移る。


個人情報が含まれているカード類は保管期間が経過しても、拾得者が所有権を取得できなくなる。
拾得物の約8割を取り扱う鉄道事業者などは、これまですべての拾得物を警察に運搬し、期間が経過後、引き取っていたが、届け出制になる。傘などは警察同様に処分が可能となる。
同庁は同法改正にあわせ、各警察が扱う遺失物情報をデータベース化し、インターネットで検索が可能なシステムの整備も進める。【河嶋浩司】(毎日新聞) - 3月8日

>>>以上。

にゃんず日記読者の皆さんにはもうおわかりかと思います。

もし、あなたの愛猫が迷子になり、誰かが保護してくれて
警察に届出をしたとすると、その愛猫はそのまま
「自治体が管理する」ことになります。

これは、すなわち、即、保健所送りということだそうです。
保健所に送られた後のことは。。。

おわかりですね。

保護期間は3日とも当日とも言われており
はっきりしたことはわからないけれど
もし、万が一、愛猫が外に出て迷子になってしまった場合は
まず、地元の保健所に連絡しましょう。
そして、猫には必ず迷子札と首輪の着用をしましょう。
飼い猫は特に完全室内飼いの徹底をお願いしたいと思います。

愛猫の健康も命も、守れるのは飼い主さん自身なのだから。

★今日の記事はTBもコピペも大歓迎です。
報告の必要もありません。
ひとりでも多くの人に見ていただきたいです。

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2006/04/14 19:36 | にゃんず日記読者の皆さんへ | Comment (4) Trackback (3) | Top▲