
お話があった。
>>>以下、新聞記事より
拾得物の保管期間を6カ月から3カ月に短縮することなどを盛り込んだ遺失物法の改正案が7日、閣議決定された。
今国会に提出されるが、同法は1899(明治32)年制定のカタカナ、文語体。成立すれば1958年以来の改正で、現代語表記に変わる。
警察庁によると、04年に全国の警察が取り扱った拾得物は過去最多の約1070万点で40年前の約2.5倍。傘やハンカチなど返還率の低い物品のほか、最近では携帯電話やカード類、動物などが増加し、警察や鉄道事業者などの保管費用がかさむ事態に陥っていた。
所有権の移転期間は民法で定められているため、付則によって拾得物の移転期間を3カ月に短縮する。
改正案は、傘など大量で保管費用のかかる物品は、2週間以内に返還されない場合、警察が売却などの処分ができるとしている。
また、
動物は遺失物とせず、動物愛護法に基づいて
自治体の管理に移る。
個人情報が含まれているカード類は保管期間が経過しても、拾得者が所有権を取得できなくなる。
拾得物の約8割を取り扱う鉄道事業者などは、これまですべての拾得物を警察に運搬し、期間が経過後、引き取っていたが、届け出制になる。傘などは警察同様に処分が可能となる。
同庁は同法改正にあわせ、各警察が扱う遺失物情報をデータベース化し、インターネットで検索が可能なシステムの整備も進める。【河嶋浩司】(毎日新聞) - 3月8日
>>>以上。
にゃんず日記読者の皆さんにはもうおわかりかと思います。
もし、あなたの愛猫が迷子になり、誰かが保護してくれて
警察に届出をしたとすると、その愛猫はそのまま
「自治体が管理する」ことになります。
これは、すなわち、即、保健所送りということだそうです。
保健所に送られた後のことは。。。
おわかりですね。
保護期間は3日とも当日とも言われており
はっきりしたことはわからないけれど
もし、万が一、愛猫が外に出て迷子になってしまった場合は
まず、地元の保健所に連絡しましょう。
そして、猫には必ず迷子札と首輪の着用をしましょう。
飼い猫は特に完全室内飼いの徹底をお願いしたいと思います。
愛猫の健康も命も、守れるのは飼い主さん自身なのだから。
★今日の記事はTBもコピペも大歓迎です。
報告の必要もありません。
ひとりでも多くの人に見ていただきたいです。
TBありがとうございます、
こちらからもさせて頂きました!
ほんと、ハプコメ募集も全くしらず
情けないかぎりです TT
そうですね、首輪をしない流の方も
いらっしゃるでしょうけど、もしもの時のことを
考えて首輪と名札は必要だなと思います。
あすかちゃんのような特殊な事情がないのなら
できるだけ、してあげるのが飼い主さんの
責任かなとも思います。。
私がこのにゃんず日記で伝えられることは
なかなかまだまだ勉強不足なものですから
難しいことまではわかりかねますが、
考えること、疑問に思うことも
前進することの糧になるのではないかなと思います。
よい情報は皆で共有し、できるだけ多くの
猫さんが幸せになれるよう、ささやかで
小さくても地道で確実な活動をしていけたらなぁと思います。
パブコメ募集してたの、ワタシも全く知りませんでした。
恥ずかしいです。
首輪や脱走対策など、いろんなことを見直す機会と捉えて
みんなで考えられるといいなと思います。
昨日はありがとうございました。
この法案、昨年の秋にパブリックコメントを
募集していたようです。知らなかったことが
恥ずかしいです、、、
殺処分は多くの善意の人々のおかげで
少しずつ減ってきているのに、こんな形で
また増える可能性があるということ、
本当にいたたまれない気持ちになります。
また、犬も猫もこれからは高齢化していきますよね、
病院でのお金がかかるから、といって処分に
差し出したり、悪質なブリーダーの廃業などで
処分されたりする子たちが増える可能性も
ありますね。
犬猫のしつけ以前に、人間のモラルや
その中身の質を高めていかないと
不幸な連鎖は止まりそうにありません。
この法案の可決は矛盾点が多い。
けど施行は6月決定のようなので
どういう展開になって行くのか?
殺処分の数も減って来ていると言うのに
また、跳ね上がりそうです。
もっと、もっと変えていかなくてはならない
法律もあり、色々な意味で、遅れがある国ですよね。